この問題はshouichiさん所有の建物と、その敷地の所有者である「やくざらしき人物」との権利の優劣によります。
shouichiさんが買い受けた建物は以前shouichiさんが借りていた土地の上にあり、買受先は土地の持分権者の1人のようです。(それが違うならお答えも違ってきます。)そして、その敷地土地持分3分の1が競売になり買受人が他の持分3分の2も取得したと云うもののようです。そうだとすれば、以前、借地していた賃貸人が3人であったか(そうでなければ建物は取り壊しの運命になります。)そして、抵当権の設定時期が土地を借りた後か(前なら、これまた取り壊し)いずれかに該当した場合にだけ従前の地代を新土地所有者に支払い(受け取らないなら供託します)安心していることができます。
なお、土地をshouichiさんが買うか買わないかはshouichiさんの自由です。新規の地代要求に応じるかどうかも自由ですが、土地との権利が有利なら従う必要はありません。
以上想像でお話ししましたが現実には、一つ一つの権利を遡って解析する必要があります。