文面から推測しますと不動産が代わったのではなく賃貸人が代わったようです。そうであるなら、まず、事実変更があったかどうか確認して下さい。法務局で不動産登記簿謄本を取り寄せればすぐにわかります。わからなければ法務局の近くの司法書士で聞いて下さい。
本当に売買などによって所有権が移転しているなら新所有者と契約しなければなりませんが、元来、そのようなことがあったなら、新所有者は旧所有者(今までの賃貸人)の権利や義務を承継していますので、賃貸内容や手数料は不要と思います。しかし、新所有者が不動産会社などに依頼してあれば手数料の請求があるかも知れません。厳密に云えばBlytheさんが依頼したわけではありませんので支払う必要はありません。更新料も同様に法律的に支払わなければならないものではありません。しかし、円満に解決するため話し合ってください。住民票その他の書類なども同様です。法律的には必要ありませんが新所有者の希望ならそのようにしてあげて下さい。
費用の点や書類のことなど以上ですが実際に所有権が移転しているなら「賃貸人の変更」だけはしなくてはなりません。
さまざまな点でBlytheさんが納得できなければ従前の家賃を法務局に供託すれば法律上全ての義務は履行していることになります。