私所有の土地(地目は公衆用道路)を承役地とした地役権が設定されており要役地の家の方は毎日利用されています。この度その隣接地に建物建築の話がでております。私は地役権の設定をしてから通行を認めるつもりです。この場合現在の要役地所有者の承諾が要るのでしょうか?私の承諾だけでよいのではとも思いますが・・・ご教示ください。
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