> 私所有の土地(地目は公衆用道路)を承役地とした地役権が設定されており要役地の家の方は毎日利用されています。この度その隣接地に建物建築の話がでております。私は地役権の設定をしてから通行を認めるつもりです。この場合現在の要役地所有者の承諾が要るのでしょうか?私の承諾だけでよいのではとも思いますが・・・ご教示ください。
一般的に通行権は登記していませんがサカエさんの場合は登記も承諾されているようです。そうしますと、現存の要役権者をAさんとし今回要役権者としようとしている者をBさんとした場合、Bさんの登記のためにAさんの承諾が必要かどうかと云う質問でいいでしようか。そうだとすれば、私は必要と思います。もともとAさん一人の権利であったものがBさんと共有することになりますからAさんとすれば不利益となります。従って、承諾が必要となると思います。現実問題としてもAさんの登記を抹消してAさんとBさんの2名を要役権者として登記するのでしようからAさんの承諾は必要となると思います。
なお、以上は私の実務経験のないままのお答えですから実際に登記される場合には司法書士と相談しながら進めて下さい。
また、文面だけで私は登記時の問題と考えましたが、登記をしないならば単に「通行承諾書」などの書面だけでいいと思われます。最早、Aさんの登記があるなら今回のBさんに単なる書面だけでは問題が残ると思います。