以前、離婚後も共有名義である家に住みたいと相談した者です。
元夫の弁護士と示談で交渉をして居住する権利を主張してきましたが疲れたので楽になりたい、所詮はマイナス財産だし。と思い始め、私の持分を無償で元夫に提供して家を売却する方向で返事しました。ところが、売却に同意してくれれば残ったロ-ンは元夫が負担すると言っていたはずなのに、私が売却に同意しますと返事した途端に、残りのロ-ンは持分の割合で負担して下さい。と言い出しました。
元夫が負担すると言ったではないですか!と抗議しましたが弁護士は元夫がそう言っているのだから仕方が無い。共有名義なのだから債務者が全額元夫であろうとマイナス分は割るべきだといいます。本当ですか?無償で私の名義を譲る上に残金まで私が負担することになるのでしょうか。それならば、売却に同意しません。と突っ張ねることは可能なのでしょうか。まだ、印鑑等も示談書も作成していません。