>共有名義なのだから債務者が全額元夫であろうとマイナス分は割るべきだといいます。本当ですか?
建物の売買は、売主と買主の間のことですから、2人の話し合いで結構ですが、その建物に設定してある抵当権者側から云えば2人の内容に左右されません。仮に、ききさんが支払義務を免れたと思っても、免れたことは2人だけのことだけで、ローン会社は依然としてどちらに請求してもかまいません。ですから、弁護士とすれば支払債務も持分割合にしたいと云っていると思います。
ききさんとして、売ることで保証債務も逃れたいならローン会社の同意が必要です。両方の持分を全部売却することで全ての債務が無くなるなら協力してもいいと思いますが、時価より抵当権の債権の方が多いなら協力しても仕方がありません。