何度も済みません。もう少しお願いします。
> そのうえ、どうやら、契約書にも「・・・放棄する。」と云うようです。従って、「造作費を支払うまで明渡しない」と云うことはかなりむつかしいかも知れません。
ということは私の場合、立退き料などは一切もらえないということでしょうか?
それと、契約書を見ていたら「立退き料などの請求禁止:本契約が解除又は合意によって終了した場合には、移転料、立退き料、損害賠償その他の何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。」と書いてありました。
これは大家さんの方からの立ち退き請求の場合でも成り立つ事なのですか。
又、商売をしている場合、それなりの賠償があるように他の質問のところでは書いてありますが、それも私の場合無理なのでしょうか。
私の場合保証金の全額返却ということで、納得したほうがいいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。