そのマンションは現在でも亡父名義名わけですね。そうしますと、義母は勝手には売却できません。相続登記をしなければならないからです。その場合、義母が遺言を主張しブタケロさんはそれを否定しているようです。それはそれで結構です。遺言は勝手に開封できませんしそうすれば無効となります。開封していないなら家庭裁判所で開封し内容を確定します。そうしないと、その遺言は遺言として効力がありません。ブタケロさんは遺言を無効と弁護士に云っているなら、現在そのマンションは相続人の決まらないままであると思います。確定するためにはブタケロさんの方から裁判所に申立進めなくてはならないと思います。弁護士と相談して下さい。