> 「競売開始決定の差押えまでの間に賃借権が設定された
> 不動産が、競売手続等で売却時に執行裁判所は、右賃借権
> に基づく不動産の占有者に対し引渡命令ができる」
> との添付最高裁判例から、競売開始決定後の賃貸契約の
> 借主らに引渡命令を地裁に申請予定ですが、
> 貴社側のご見解が頂けれれば幸いです。
上記かっこ内の文面を各不動産業内で用いるかどうかは、私は関与しませんが、法律的に問題がないわけでもないので一言つけ加えておきます。
と云いますのは、賃借権の設定登記がなされている不動産の占有者に対して必ずしも引渡命令が発せられるとは限りません。何故なら民法395条の例外によって抵当権設定後であっても契約後3年間は保護されていますし、第一、当該競売開始決定が抵当権実行によるものか又は強制競売によるものかわかりません。それらによって、引渡命令が発せられる場合とそうでない場合があります。端的に「最高裁判例」と云うことは非常に危険と思われます。