窪田徹郎様
窪田さんのご指摘の通り今夜引渡命令棄却が届きました。
しろうと判断の甘さを実感しました。
<概略>
1.住民票住所の相違と入居期間の重複について
6月21日に請求した時は、実質占有者Aが老人使用人B
を使った賃貸偽装を、
@Bの住民票が、賃貸場所で無くAと同住所。
AAの子供が居住している期間に重複してBに賃貸開始。
などから、賃貸偽装を申立てましたが、地裁は
必ずしも不合理では無いとの見解。
2.差押登記後の賃貸契約は引渡命令可能について
Bへの賃貸はH12年4月からであり、某銀行の競売開始
決定がこの前のH11年11月であるがこれは取下を原因に
H12年3月抹消され、本件競売開始決定後の賃貸開始では
無く前であり引渡命令(最高裁判例)には該当しない。
との回答では少し理解できました。
また勉強の為、窪田さんが言われる競売開始決定が
抵当権実行又は強制競売によるかによる、などの
違いについて差し支え無ければお教え下さい。
3.引渡命令と審尋について
この他原告側の出廷は無く(被告側も書面だけみたい)
審尋にて債務者の一方的主張が取られました。
引渡し命令の性質からか申立人の再申立(審尋)
は無く、上告しかないよいうです。
4.他の競売物件との重複賃貸について
同じ債務者Aの事業所(ホテル)が別途競売中で、同じ
債務者Bが本件賃貸と同一時期平成12年4月から
住込先のホテル一室の賃貸(1万7千円)を開始しており
本件家賃8万円と合わせ、月家賃9万7千円を支払事が
不自然である、との7月22日地裁に受理された追加
申立てに対して地裁は何も回答していない。
競売物件が違うと同じ債務者であっても地裁の
担当官が違うので相互に立ち入らないようです。
<相談事項>
#1:棄却への上告について
4.の申立てに無回答を主因とし
2.の最初の競売開始決定取り消しは、
抵当順位上の問題で同一債務(=競売開始決定)
の継続性の点をしろうとなりに確認し追加したく
上告の意思があります。(勝ち目は薄いが)
・12日の棄却を、14日午後8時受領の場合期限は
一週間?は、21日まででしょうか。
(地裁に確認予定ですが)
#2:明け渡し訴訟について
地裁はBへの短期賃借は認め、Aの占有は無いとの
回答に基づき被告側は、BだけでAは除く方が
良いのでしょうか
買受後短期賃借引継ぎ通知後、家賃不払い3ヶ月の時点
で解約の内容証明は送達された。現時で不払分6ヶ月
が敷金と同額で相殺できる位で占有期間の使用損害金
を勝訴できたにせよどうせ空手形でしょうがBさんの
給与(は理論上AさんなどからOK)・
年金(は理論上NG・課題有り)などの差押を同時に
訴訟手続する方策についてアドバイスお願いします。
資料を集め勝てると思い、負けた今になって
お聞きしてすみません。