早速のご回答ありがとうございます。今日、登記簿謄本を取り寄せ、調べましたところ、やはり、共有部分にそれぞれ抵当権がついています。
> なお、双方の持分に抵当権設定がある場合その競売を止めるには残金全額を一度に返済しなければなりませんが夫と銀行の両方を相手として調停の申立で解決する方法もあります。
家裁のどの事件に申立てするのでしょうか。また、立て替え払いの意味がわかりませんが。私には、自分のローンだけでせいいっぱいで、そんな余裕はありませんけど・・・
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内容: > 早速のご回答ありがとうございます。 > 今日、登記簿謄本を取り寄せ、調べましたところ、やはり、 > 共有部分にそれぞれ抵当権がついています。 > > なお、双方の持分に抵当権設定がある場合その競売を止めるには残金全額を一度に返済しなければなりませんが夫と銀行の両方を相手として調停の申立で解決する方法もあります。 > 家裁のどの事件に申立てするのでしょうか。 > また、立て替え払いの意味がわかりませんが。 > 私には、自分のローンだけでせいいっぱいで、そんな余裕はありませんけど・・・
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