> 共有部分にそれぞれ抵当権がついています。
ははさんの場合は夫が年金住宅ローン会社からの借り入れだったと思います。それを夫が支払わないと云うことのようでした。その場合、ははさんの持分にも抵当権の設定があるなら全部の持分が競売されます。
> 家裁のどの事件に申立てするのでしょうか。
その競売を止めるにははさんが夫に代わって年金住宅ローン会社に支払えばいいわけですが支払い方法などについて簡易裁判所の調停の申立をする方法があります。家庭裁判所は家庭内の争いですからその場合は家庭裁判所ではなく簡易裁判所です。
> また、立て替え払いの意味がわかりませんが。
本来なら夫が借り入れたのですから夫が返済すべきですが支払わないのでははさんが夫に代わって返済しなければなりません。その意味で立て替えて支払うことになります。それをしなければ全部が競売となります。
> 私には、自分のローンだけでせいいっぱいで、そんな余裕はありませんけど・・・
そうかも知れませんが、競売を食い止めるためには、それ以外にありません。返済方法などについては先にお話しした調停などどうでしようか。