窪田様、ご回答ありがとうございました。
申立の相手は元所有者なのですね。早速申立します。
実は本件についてもうひとつ質問があるのですが、別の入居者で、裁判所の執行調査時に短期の賃貸借契約書を提示して引渡命令の対象にならないと認定された入居者がいるのですが、競落後に面談に行くと実はその人も元所有者絡みで入居したことが判明したのです。話によるとその人は、元所有者に債権があり家賃と債権を相殺して入居してると言うのです。もちろん執行官には、その事実を伏せていたと言うのです。
このような場合は引渡命令できるのでしょうか?
ひとつご回答願います。