ご親切にありがとうございます。
裁判所の物件明細書の中を再度確認いたしましたので追記いたします。
H14・6月20日に落札したのですが、債権者一覧を見ますと、債務者兼所有者として 土地、建物 ともに 主人1/2奥さん1/2の名義となっており、主人は破産しており、破産管財人は弁護士***となっていましたが、裁判所のメモとして『H14・5・1メモ・財団放棄はされているが、破産事件は継続中。債務者は、破産管財人として進めること』と書かれていました。奥さんのほうは、破産しておりません。占有屋等は、現地調査しましたが、はいっていません。やはり、引渡し命令は、管財人である弁護士にすべきなんでしょうか?
また、引渡し命令を出す際ポイントなどありましたら教えてください。