地方裁判所よりいきなり大家の民事再生手続き開始通知書が送られてきました。これは要するに大家が破産したということだと思います。
この通知書には届出期間内(約1ヶ月)に債権届出をしないと、当該債権を失うとあります。居住年数3年(残り契約1年)の借家一戸建てに住む私にとって、敷金(家賃2ヶ月分)が債権に当たると思うのですが、これを債権として届けないと、敷金は戻ってこないのでしょうか。
あるいは、民事再生手続開始時における当月および翌月の家賃を支払わないで済ませることで再生債権(敷金)と相殺することができるようなことも聞いたのですが、本当にこのようなことが可能なのでしょうか。
また、契約時期終了前に立ち退きを迫られるようなことにならないでしょうか。
ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。