> 地方裁判所よりいきなり大家の民事再生手続き開始通知書が送られてきました。これは要するに大家が破産したということだと思います。
法律上、民事再生法と破産法は違います。どちらも「金銭的な困窮」であることには間違いありませんので一般的にそのように考えてもかまいません。
> この通知書には届出期間内(約1ヶ月)に債権届出をしないと、当該債権を失うとあります。居住年数3年(残り契約1年)の借家一戸建てに住む私にとって、敷金(家賃2ヶ月分)が債権に当たると思うのですが、これを債権として届けないと、敷金は戻ってこないのでしょうか。
敷金は別扱いかも知れません。電話で結構ですから担当書記官に聞いて下さい。届けるように云われたなら届けておいて下さい。届けたからと云ってそのお金が保証されると云うものではありませんが、届け出しなければ戻ってきません。
> あるいは、民事再生手続開始時における当月および翌月の家賃を支払わないで済ませることで再生債権(敷金)と相殺することができるようなことも聞いたのですが、本当にこのようなことが可能なのでしょうか。
敷金を戻して下さい、と云うことができるためには契約が解除されていなければなりません。てすから、相殺とするめためには契約解除し敷金の額に達したときには引っ越ししなければなりません。その点よくお考え下さい。
> また、契約時期終了前に立ち退きを迫られるようなことにならないでしょうか。
そのようなことにはならないと思います。ただし、裁判所の勧告のもとで、そのアパートを売却する場合があるかもしれません。今後の裁判所の進展にはよく気をつけておいて下さい。呼び出しなどあれば必ず出頭して下さい。