金銭貸付担保として、抵当権仮登記(1号仮登記)を利用したいとおもっています。理由は登録免許税の軽減です。法文上はこの理由では登記を受け付けてもらえないと思いますが、実務の世界では頻繁に行われていると聞きます。問題有りませんでしょうか?また、債務者が破産や民事再生等に陥った場合でも、本登記さえ経由すれば問題なく配当加入できるでしょうか?
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