> 金銭貸付担保として、抵当権仮登記(1号仮登記)を利用したいとおもっています。理由は登録免許税の軽減です。法文上はこの理由では登記を受け付けてもらえないと思いますが、実務の世界では頻繁に行われていると聞きます。問題有りませんでしょうか?
仮登記では1号登記でも2号登記でも抵当権実行(競売)ができません。そのことが仮登記の最大の欠点です。他に、本登記しようとしたとき、仮登記後に所有権が移転している場合など新所有者が登記義務者になるか旧所有者でいいか争いがあるようです。
> また、債務者が破産や民事再生等に陥った場合でも、本登記さえ経由すれば問題なく配当加入できるでしょうか?
本登記すればいいわけですが、そのとき本登記しようと思っても印鑑証明の有効期限が3ヶ月ですから気をつけて下さい。