(かわりに)
抵当権設定時に当然ついていた畳とふすまを元に戻せるならいいですが、
そうでなければ、建物の付加価値を下げてしまいます。
畳やふすまを新しくされたなら、それに対する付加価値(費用等)を債権者に明示し、また、競売になるときに調査する裁判所の執行官に費用がかかった旨を伝えておく必要があります。
ただ、その費用を払ってもらえるかどうかは、相手しだいですが、払ってもらえなければ立ち退かないという条件であれば、穏便に解決の方向へ向かうはずでしょう。
ただしケースバイケースです。
ただ、付加価値といってもその部分ではあまり期待しないほうがよいでしょう。