お答え頂いて、その後自分でも調べてみました。 畳・建具のような従物は付加一体物に含まれないが、抵当権設定当時に存在していた従物は、民法第八七条二項により、主物の処分に従って、抵当権の目的物となるとする
とありました。ということは新しい畳・フスマを返さなくてはならないということでしょうか?まだ抵当権は実行されなくて、抵当権が実行されそうになったから、畳・フスマをとりはずしたんです。
ご指導よろしくお願いいたします!!
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内容: > お答え頂いて、その後自分でも調べてみました。 > > 畳・建具のような従物は付加一体物に含まれないが、抵当権設定当時に存在していた従物は、民法第八七条二項により、主物の処分に従って、抵当権の目的物となるとする > とありました。 > ということは新しい畳・フスマを返さなくてはならないということでしょうか? > まだ抵当権は実行されなくて、抵当権が実行されそうになったから、畳・フスマをとりはずしたんです。 > ご指導よろしくお願いいたします!!
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