> Aは畳とフスマを返さなければならないか。> 誠にあつかましいのですが、お答えを早く聞かせて頂けませんでしょうか。
A所有の建物なら畳とフスマもA所有です。自分の物を捨てようと売ろうと自由です。誰からも何の請求もないはずです。従って、Aは畳とフスマを返さなくて結構です。ただし、抵当権が実行され、その買受人は、その建物(主物)と同時に畳、フスマ(従物)も買い受けていますので、Aは買受人が代金納付後持ち出すことはできません。所有権を失っていますから。(参考民法87条2項)
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内容: > > Aは畳とフスマを返さなければならないか。 > > 誠にあつかましいのですが、お答えを早く聞かせて頂けませんでしょうか。 > > A所有の建物なら畳とフスマもA所有です。自分の物を捨てようと売ろうと自由です。誰からも何の請求もないはずです。従って、Aは畳とフスマを返さなくて結構です。 > ただし、抵当権が実行され、その買受人は、その建物(主物)と同時に畳、フスマ(従物)も買い受けていますので、Aは買受人が代金納付後持ち出すことはできません。所有権を失っていますから。(参考民法87条2項)
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