Re: 競売について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年7月14日 09時18分16秒
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M氏の投稿「 Re: 競売について」に対するフォロー記事です

(内容)

> >正確には、7月31日が、最終期日で、その日までに契約更新をすることになっていました。
> また、窪田先生が前々回に言われた「競売するには期限の利益が失われていることが必要」から考えると、「期限の利益」は、まだ失われていないと思うのですが?(素人判断ですが、よく返済が6ヶ月滞れば、競売できるといわれていますが、このことなんでしょうか?)

実務ではよくあるようですが、例えば、2000万円の借金で1000万円だけ10年の均等返済としておき残りの返済はその10年後再度検討しましよう。と云う方法があります。
この場合の契約書をみますと貸金は2000万円でその返済額は毎月○○円(10年間均等返済)となっており、その毎月○○円を10年間足し算しても1000万円しかならないのです。つまり、口頭では契約更新しましよう、であったとしても、契約書では上記のようになっており、つまり10年先が返済期日なわけです。
今回の場合も上記のような契約だったと思われます。ですから返済期日は7月31日であって契約更新するかどうかは債権者の自由ですから7月31日が返済期日となります。
なお、期限の利益と云うのは、毎月○○円払い、と云う返済方法であったものが「○ヶ月支払いがなかったときは」と云う○ヶ月ヶ月が経過すれば残額一括して支払わなければなりません。それが「期限の利益の喪失」です。今回の場合には期限の利益の喪失ではなく、もともとの返済期日が到来したと云うことになります。
また、6ヶ月と云うのは実務的には、おおよそそのようになっていても法的根拠はなく、返済期日が到来しておれば、次の日でも競売の申立はできます。


> > >そうしますと持分競売とはならず全体競売となります。
> >土地半分と、上屋は相続放棄したため、所有者不在となっています。これでも、全体競売となるのでしょうか?また、このような不動産の場合、処分するまで通常よりもかなりの年月を要するんじゃないのでしょうか?

相続放棄したため相続人がいない場合は、抵当権者で管財人を定めその者を相手として競売できます。それらの手続きは抵当権者でできますが煩雑です。日数も当然必要になります。


> > >取れるときにできるだけ取っておこう、と云う考えではないでしようか。様々な書類を交付することによって後日競売で異議の証拠書類となってはならないので慎重なのだと思います。
> >逆に考えれば、後日「競売の異議申し立て」の必要性が発生したときのために、今の時点では払わないほうが得策だと考えられるわけですね。

先にもお話ししましたが、現時点で支払わないなら「期限の利益の喪失」となります。それにしても今月は7月ですから、それ以後も従前通りに支払っておいてはどうでしよう。更新があったとみなして。


> >さて、本題に戻り、先生に本当に聞きたいことをお尋ねします。
> このような所有者不在分を抱えた不動産を処分される場合、任意処分と競売、どちらのほうが多くの年月を要するのですか?

競売は信義則に反しおすすめできませんが時間は任意処分よりかかります。極力任意処分に努力(売買価格の設定が最大の難点)し、その後は競売もやむを得ないのかも知れません。


> それと、久保田先生のあの本。今回の案件にとっても有益なことが書かれているんでしょうか?もし、そうなら購入しようと考えているのですが。ただ、価格が少し・・・。

このような相談料も含まれていますので・・・。
(この掲示板では無料ですが?)



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