窪田先生、朝早くからありがとうございます。
> > と云うことは、返済期日が到来していますので抵当権の実行(競売)は可能です。
>正確には、7月31日が、最終期日で、その日までに契約更新をすることになっていました。
また、窪田先生が前々回に言われた「競売するには期限の利益が失われていることが必要」から考えると、「期限の利益」は、まだ失われていないと思うのですが?(素人判断ですが、よく返済が6ヶ月滞れば、競売できるといわれていますが、このことなんでしょうか?)
> >そうしますと持分競売とはならず全体競売となります。
>土地半分と、上屋は相続放棄したため、所有者不在となっています。これでも、全体競売となるのでしょうか?また、このような不動産の場合、処分するまで通常よりもかなりの年月を要するんじゃないのでしょうか?
> >取れるときにできるだけ取っておこう、と云う考えではないでしようか。様々な書類を交付することによって後日競売で異議の証拠書類となってはならないので慎重なのだと思います。
>逆に考えれば、後日「競売の異議申し立て」の必要性が発生したときのために、今の時点では払わないほうが得策だと考えられるわけですね。
>さて、本題に戻り、先生に本当に聞きたいことをお尋ねします。
このような所有者不在分を抱えた不動産を処分される場合、任意処分と競売、どちらのほうが多くの年月を要するのですか?
よろしくお願いいたします。
追記 窪田先生、本当にすみません。こんなややこしい問題をお尋ねしまして。私自身も数人の弁護士と司法書士の諸先生方に実際に会って、この問題を相談に行ったんですが、どの先生方も「この案件は非常に珍しく、ウルトラC級の案件です。私には、はっきり言って、荷が重い・・・」と半分さじを投げられた案件です。
それと、久保田先生のあの本。今回の案件にとっても有益なことが書かれているんでしょうか?もし、そうなら購入しようと考えているのですが。ただ、価格が少し・・・。