> 今月の末で契約時より10年になります。
と云うことは、返済期日が到来していますので抵当権の実行(競売)は可能です。
> 銀行により、極度額6千万円で、根抵当権が設定されています。
そうしますと持分競売とはならず全体競売となります。
> 登記簿には、さらに債権の範囲として、信用組合取引、手形債権、小切手債権と記載されています。
> これは同意味でしょうか?
根抵当なら債権の範囲は普通そのようになっています。
> さらにおかしいのは、契約更新できないといいながらも、「処分するまで、ローン残金について、今までどおり、元金10万円と金利を合わせた約20万円を支払ってくれ。ただし、契約更新を認めたことになってはいけないので、支払い明細書は正式には出せない。
> 領収書は出す。」というのです。
> これって、変じゃないですか?
取れるときにできるだけ取っておこう、と云う考えではないでしようか。様々な書類を交付することによって後日競売で異議の証拠書類となってはならないので慎重なのだと思います。
> 不動産が処分されるのに、なぜこの時点で残りの債務を支払っていかなければならないんでしょうか?
「不動産の処分」とは競売のことでしようが、競売での請求債権はできるかぎり少ないほどよく、それまで、できもかぎり多く回収しておいた方が得策だからと思えます。