>「契約時に10年後にローンの組み換えをしましょう」ということが前提で、この契約がなされたことが、担当行員の稟議書にハッキリと書かれています。(この稟議書のコピーは入手しています。)
ご存じとは思いますが抵当権実行による競売は、債権者の一方的な手続きで裁判所は決定してしまいますので、債権者は、あえて「稟議書ではこのようになっています」などのことは隠して申立すると思われます。従って、その競売開始決定に対してMさんは異議の申し立てはできますが、これは執行停止の効力がありませんので保証金を積んで停止をとらないかぎり競売は進行していきます。そのようなことから「異議の理由にはなりますが現実問題として競売を止めることはむつかしい」と考えお答えしてきたわけです。
>こちらが更新があったとみなして従前通り支払い続けても、更新があったとみなしてはもらえないのではないでしょうか?
上記のとおり競売開始決定に対する異議の申し立てをした場合、7月31日以後についても従前のとおりに支払っておれば又は供託してあれば、異議が認められる可能性が高いので、そのようにお答えしました。
> 私自身は、今の経済状況に合わせて、そうですね、月々家賃を払っているつもりで10万円ぐらいの返済にしたいというのが本心です。
今回の件で私の感じたことを申し上げておきますと、相続の時に抵当権設定登記があるにもかかわらず相続放棄したことが債権者にとってオモシロクナイと考えたように思えます。もし、そのようなことがなければ従来の約束(更新すると云うこと)を守っていたように思えました。
> あ、そうそう、それと、この所有者不在の不動産に対して、固定資産税は誰が払うんでしょうか?もし、私が払ってしまえば、「追認」ということになり、相続放棄の免責がなくなると思うのですが?
共有で所有している場合の納税義務者は連帯責任です。(地方税法10条の2第1項)従ってMさんが共有しているならMさんが納税義務者です。そのために「追認」などと云うことはありません。もともとMさんが相続放棄したからと云って抵当権が無効になったわけではありませんので。相続放棄によって所有者不在であっても抵当権はそのまま維持されています。