「断行」までの期間について

投稿者:
投稿日:2002年7月17日 10時54分57秒
リモートホスト情報:p083-dnb46awa.osaka.ocn.ne.jp

(内容)

窪田先生、引き続きよろしくお願いします。
今回、私のように相続放棄したケースの場合、<断行>までの期間ですが、通常で最短約2年と考えています。(素人考え)
その根拠としては、抵当権者の銀行が、相続財産管理人の選任請求をしてから、特別縁故者からの請求期間までで、約13ヶ月以上。競売開始決定から不動産引渡し命令が出るまでで、約10ヶ月以上。さらに強制執行の現地調査を経て、断行日まで約2ヶ月。計約25ヶ月で2年。
さらに、可能であれば、競売開始決定後、執行官が調査に来るまでに短期賃借権を設定し、売却許可決定後の執行抗告、不動産引渡し命令後の執行抗告により、うまく行けばプラス12ヶ月〜18ヶ月以上かかると考えています。
このような考えで、今後の期間を過ごし、行動していこうと考えているのです。
この根拠、間違っているでしょうか?
ご指導、よろしくお願いします。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]