> > B 損害保険質権設定条項を契約書に入れているのですが、結果として土地のみの担保となればこの条項を削除すべきか?
保険金に対する物上代位のときには質権も役に立つでしょうが、土地は滅失しようがないし、いらないのでは?
> > C 仮登記の場合、共同担保の一括申請ができない(個別にやる)と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
根抵当の仮登記は個別にしかできません。 本登記にする際に共同担保にすることは可能です。抵当権仮登記なら共同担保にできますよ。
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内容: > > > > B 損害保険質権設定条項を契約書に入れているのですが、結果として土地のみの担保となればこの条項を削除すべきか? > 保険金に対する物上代位のときには質権も役に立つでしょうが、土地は滅失しようがないし、いらないのでは? > > > C 仮登記の場合、共同担保の一括申請ができない(個別にやる)と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? > 根抵当の仮登記は個別にしかできません。 本登記にする際に共同担保にすることは可能です。 > 抵当権仮登記なら共同担保にできますよ。
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