soraさんは取引相手が正当性に欠けることをご存じなわけですよね。それでしたら止めてはどうでしよう。後になって、そのお金をかえしてほしい、など云った場合には法律的に煩雑になります。
何時まで居住しておられるかどうかは裁判所の競売の手続きの進行に大きく左右されるのでここではわかりませんが少なくとも買受人が代金を支払い所有権が移転し、その者から立ち退き要求があるまでは居住することができます。それまで賃料の支払先がわからなければ供託しておけば安心です。
立退料云々も買受人の買受時期によってsoraさんの権利と買受人の権利が変わってきますのでここでは正確にわかりません。
(2度目の競売開始決定の直前に更新した日から2年間は引っ越す必要はありません。)