ご丁寧なお返事ありがとうございます。
> もともと、夫婦共有で夫婦の連帯債務者で抵当権が設定され、のちに債務はすべて夫にした、と云うことは夫婦とのあいだのことだけでローン会社が承諾していなかったのではないですか。ですから、よしさんは負債がなくても法律上の物上保証人となっていると思います。(このことを詳細に把握する必要があります。それによって今後の対策も大きくかわります。)
どの書類の内容がわかればよいのでしょうか。登記簿をみるともともと公団の分譲マンションなので抵当権は公団で債務者は夫と私の連名になっていました。それを夫が私の承諾なしに会社の取引銀行のローンに借り替えました。その時点で登記簿にはその銀行の保証会社の抵当権で債務者は夫の名前のみになっています。これは私が何らかの承諾をしないと成立しないと思うのですがそのときの契約書だけが全くなくて法務局へ行けば書類が残っているはずだからといわれたので行ったのですが5年以上前なので破棄されているとのことでした。やっぱり証拠となるものがないとどうしようもないですよね。競売の通知が私の名前でも来ているということは競売の対象にはなっているということですね。何度も申し訳ありませんがよろしければご回答お願いします。