窪田先生ありがとうございました。
よろしければ再度あまえちゃおうかと思うのですが、賃借権にて土地又は建物を借りたとします。抵当権設定前から借りていれば賃借人としての地位が守られるようですが(契約の存続・退去時には敷金の返還を受けられる)当然、その所有者は対象不動産に当方が借り受ける前から抵当権を設定している事がおおいと思いますが、過去の記事を読みますと競売により所有者が変わった場合には借主は退去しなくてはならなくなり、預けていた敷金も返還を受けられないのですよね?このリスクを避ける方法ってないものでしょうか?また、上記の記載に間違いがあれば指摘してください。よろしくお願いします。