>抵当権設定前から借りていれば賃借人としての地位が守られるようですが
そのとおりです。
>所有者は対象不動産に当方が借り受ける前から抵当権を設定している事がおおいと思いますが、過去の記事を読みますと競売により所有者が変わった場合には借主は退去しなくてはならなくなり、預けていた敷金も返還を受けられないのですよね?
裁判所から買い受けた買受人には請求できませんが(例外あり=短期賃借権の保護)預けている貸し主に返還請求できます。
>このリスクを避ける方法ってないものでしょうか?
借りるとき抵当権の設定登記のない物件を借りることです。やむなく、あったとしても資産価値と抵当権の額を比べ、資産価値が多いなら心配は少ないですが借金が多額の場合要注意です。また、建物なら保守管理が徹底しておればいいですが、見るからに汚れ放題で、好きなようにお使い下さい。など、少々気をつけて下さい。多額の敷金をもらってドロンなどもありますから。