> >確かに執行手続きでは予告登記は抹消できませんが、それは予告登記の性質上だからです。
>性質上とは?教えていただけますか。
もともと登記は民法177条の第三者に対して対抗力を得るためのものです。その手続きは登記法によって定められていますが、予告登記だけは、単なる「通告」にすぎない登記です。争いがあった場合裁判所書記官が嘱託で登記し、抹消は書記官か登記官がします。そのように予告登記は権利の移転や設定、消滅などではありませんので争いがあることと執行手続きとは何ら関係がありません。(執行手続きは換価手続きです。)従って、予告登記は執行手続きでは抹消できません。
要するに、予告登記は「お知らせ」で物権の移転などとは全く違った登記です。