今回入札を考えている物件があるのですが、その建物の1階部分に賃借人がおり、賃貸借の期限が平成16年4月30日までです。物件明細書には、短期賃貸借あり1階部分ただし期限後の更新は買受人には対抗できないと記載してあります。この場合、期限後の平成16年7月1日以降は、賃借人が任意に明渡しをしないとき、明渡訴訟を申し立てれば、必ず勝訴して明渡しの執行ができるのでしょうか? それと敷金は返還する必要があるのでしょうか。尚今回入札の代金納付期限は平成14年9月27日です。
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