>この場合、期限後の平成16年7月1日以降は、賃借人が任意に明渡しをしないとき、明渡訴訟を申し立てれば、必ず勝訴して明渡しの執行ができるのでしょうか?
短期賃借権が終了すれば何の抗弁もできません。勝訴は間違いありません。その勝訴判決に執行文を付与して強制執行すればいいでしよう。訴状原因は「何らの権限なくして不法に占拠している。よって、明渡を求める。」とします。1から2回の口頭弁論で終了します。
なや、私のやりかたは、期限到来前1から2ヶ月前に訴状を提出します。それは第1回目の口頭弁論が受け付け後1から2ヶ月先になるからです。相手が「正当な賃借権に基づく占有である。」と云う答弁なら「仮に、賃借権があったとしても今現在短期賃借権は終了している」と、再抗弁しその日はすでに到来しておればかまわないわけです。
>それと敷金は返還する必要があるのでしょうか。
あります。代金納付時(所有権取得時)に敷金は承継していますから。