お世話になります。下記の問いに回答をお願いできますか。よろしくお願いいたします。
−不在だが家財道具を残置し、施錠した状態で占拠されている競売物件を落札した場合、鍵は裁判所が提供してくれるのか、又は自身で錠屋さんに依頼し、合鍵を作製してもらうなり、錠を交換してもらうのでしょうか。−残置された家財道具の処理はどのようにすればよいのでしょうか。不動産ではなく、動産であり、落札物件にはふくまれませんから、落札者の所有にならないことは分かります。
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