> −不在だが家財道具を残置し、施錠した状態で占拠されている競売物件を落札した場合、鍵は裁判所が提供してくれるのか、又は自身で錠屋さんに依頼し、合鍵を作製してもらうなり、錠を交換してもらうのでしょうか。
> −残置された家財道具の処理はどのようにすればよいのでしょうか。不動産ではなく、動産であり、落札物件にはふくまれませんから、落札者の所有にならないことは分かります。
裁判所から不動産を買えば裁判所の嘱託で所有権の移転登記はされますが、その不動産の引渡は買受人が裁判所に申請し、その手続きのもとで引渡を受けなければなりません。
その建物が空家だったとしても家財道具があれば、その家財道具の所有者がその建物を占拠していることになります。従って、その占拠を除外して山田さんに占有を移転するためには、その手続き、つまり、不動産引渡命令の申請をし、引渡を受けて下さい。それまでは勝手に鍵を交換したり中に入ってはなりません。最終的にはその家財道具は競売手続きします。それらの手続きは、なれた、専門業者に依頼した方がいいかも知れません。