いつも適切な相談をしていただきありがとう御座います。
以前マンション権利の件で相談させていただきましたが父が死去し再婚相手の義母にマンション権利は登記されてしまいました。父の死後義母は父の遺言を弁護士を通じ裁判所で開封 私達兄弟は父の筆跡と文体ではないと遺言を認めませんでした。理由は誤字 便箋に簡単に書きなぐられた遺言で筆跡も内容も父のものとは考えられなかったからです。1年後すでに義母名義にマンションは登記されてしまいましたがこのような場合はどう対処していけば良いのでしょう、 窪田様ならどうするか 是非最良のアドバイスをお願いいたします。