> ご回答ありがとうございます。
> 登記簿を見ましても複雑で見方がよくわからないのです。
> ○○クレジットの債務額は計4500万ということなのでしょうか?
そうです。2口あって「あ」と「い」に分けていると思われます。従って、1番抵当権4500万円となります。
> 【乙区】
> 1(あ) 抵当権設定 S63年*月 債権額2700万
> 債務者□□□(抹消)
> ○○クレジット
> 順位1番(あ)の登記を移記
> 付記1号 抵当権設定 H3年*月 債務者△△△
> 順位1番(あ)付記1号の登記を移紀
> 1(い) 抵当権設定 S63年*月 債権額 1800万
> 損害金
> 債務者△△△
> ○○クレジット
> 順位1番(い)の登記を移紀
> 余白 余白 余白 S63年の規定により移紀 H7年*月
> 今回競売申立している金融業者の債権額は3*00万です。
> ここで疑問なのですが、○○クレジットに優先弁済され配当が受けられないであろうに、後順位抵当権者が競売申立を何故するのでしょうか?
その物件は4500万円以上に売れませんか。売れると見込んで申立していると思います。裁判所で評価した結果4500万円以下なら却下となると思います。
> またアドバイスのほうに“「却下」の運命”とありますが、それは競売そのものが却下されるということですか?
> それとも私の権利についてでしょうか?
競売そのものが却下されるということです。
> ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
> >抵当権の設定後の建物の賃貸借は、期間3年間の短期賃貸借としての
> >効果しか認めないものとされているのです。
> >したがって、法的には3年ごとの短期賃貸借が繰り返されて
> >現在に至っているものと考えられ、その3年目の区切りがきたときに、
> >新しい家主(落札者)が契約を更新しないといえば、立退かざるを得ないということになります。
> という記述を某サイトより見つけましたが、私は現在6年半このアパートに住んでおりますので、あと2年半はここに住めるということになるのでしょうか?
上記の例では期間が3年と云う前提で書かれています。soraさんは当初の契約はどのようになっていますか。3年以上なら全く対抗できませんし、1年以下なら期限の定めがなかったものとして扱っていますし2年契約なら、開始決定時期と照らし、短期賃借権の有無が決まります。