ご回答ありがとうございます。
登記簿を見ましても複雑で見方がよくわからないのです。
○○クレジットの債務額は計4500万ということなのでしょうか?
【乙区】
1(あ) 抵当権設定 S63年*月 債権額2700万
債務者□□□(抹消)
○○クレジット
順位1番(あ)の登記を移記
付記1号 抵当権設定 H3年*月 債務者△△△
順位1番(あ)付記1号の登記を移紀
1(い) 抵当権設定 S63年*月 債権額 1800万
損害金
債務者△△△
○○クレジット
順位1番(い)の登記を移紀
余白 余白 余白 S63年の規定により移紀 H7年*月
今回競売申立している金融業者の債権額は3*00万です。
ここで疑問なのですが、○○クレジットに優先弁済され配当が受けられないであろうに、後順位抵当権者が競売申立を何故するのでしょうか?
またアドバイスのほうに“「却下」の運命”とありますが、それは競売そのものが却下されるということですか?
それとも私の権利についてでしょうか?
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>抵当権の設定後の建物の賃貸借は、期間3年間の短期賃貸借としての
>効果しか認めないものとされているのです。
>したがって、法的には3年ごとの短期賃貸借が繰り返されて
>現在に至っているものと考えられ、その3年目の区切りがきたときに、
>新しい家主(落札者)が契約を更新しないといえば、立退かざるを得ないということになります。
という記述を某サイトより見つけましたが、私は現在6年半このアパートに住んでおりますので、あと2年半はここに住めるということになるのでしょうか?
すみません、疑問がたくさん浮かんでしまいました。
よろしくお願いいたします。