> 改めて謄本を見ましたところ、
> アパートを建てたときに○○クレジットが抵当権を設定しています。
> それは今も抹消とはなっていません。
> 今回競売申立をしているのはこの○○クレジットではなく、別の消費者金融です。(私の入居2年後の抵当権設定)
> その間にも多くの金融会社が抵当権を設定しては抹消されているのですが、最初の○○クレジットは生きているようですので、それが私にとってネックになることはあるのでしょうか?
抵当権実行による競売で買受人の権利と賃借権者の権利の優劣は、抵当権設定と賃貸借契約の前後によってかわります。抵当権の方が早ければ買受人からの立ち退き要求に応なければならず、賃借の方が早ければその心配はありません。
ところで、その抵当権実行が後順位抵当権の実行であったとしても最優先抵当権と賃貸借時期との前後により、今回の競売がsoraさんの賃借権に遅れていたとしてもsoraさんの賃借権より早い○○クレジットの抵当権があれば○○クレジットが競売したと同じ扱いになります。
従って、soraさんは短期賃借権の保護を受けるだけです。
なお、後順位抵当権者の実行ではその抵当権者に優先する抵当権が優先弁済されますので、当該抵当権者が配当受けられないことがあります。その場合は「却下」の運命です。今回の場合もその可能性があります。それを調べるには今回の競売抵当権者に優先する抵当権の債権額と時価相場と比べ、時価相場の方が安ければ却下のおそれがあります。