> 会社の営業上、600坪の土地を駐車場として借りてましたが、最近、地主から返還を求められました。解約条項があり、代替地も提供してくれたので事なきをえましたが、駐車場として半未来永劫借上げる方法は無いのでしょうか?
> 地益権とかの設定は可能でしょうか?
> 宜しくお願いします
ご質問の中で「半未来永劫借上げる」と云う意味がよくわかりません。再度説明して下さい。
「いつまでも借りておくことができる。」と云うことでしたら、それは貸し主との合意がなければなりません。
なお、地役権(地益権とありますが地役権と思われます。)は、ジンバ・ラルさんの所有する土地がなければならず、その土地を利用するために他人の土地を使用する権利を云い、その設定は契約によります。従って、これも双方の合意が必要で一方的にはできません。