地上権設定契約について

投稿者:たも
投稿日:2002年9月07日 02時26分43秒
リモートホスト情報:yahoobb218114044069.bbtec.net

(内容)

はじめまして、よろしくお願いします。
随分前に地上権の解約を行い、権利の対価を支払ったのですが、今更ではありますが疑問が生じていますので御教授いただければと思います。
当時の地上権設定契約書の目的として「建物所有及び駐車場としての使用」という条文だったのですが、法律の解釈上、駐車場としては借地権の対象とはならない旨を見ましたが、このような条文は地上権としては有効なのでしょうか。
また、権利者は当該土地を契約後においても建物は建築せず、賃貸駐車場としてのみ使用していましたので、地上権は生じていないと思いましたが、権利者は「土地の利用については契約上の範囲内で利用していたのだし、建物(住居)もそのうち建築するつもりだったし、契約上の範囲内であれば自由に利用できるよう地上権を設定したのだから、地上権は存続している」旨の主張でした。
このような場合も、地上権あるいは借地権といえるのでしょうか。


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