> はじめまして、よろしくお願いします。
> 随分前に地上権の解約を行い、権利の対価を支払ったのですが、今更ではありますが疑問が生じていますので御教授いただければと思います。
> 当時の地上権設定契約書の目的として「建物所有及び駐車場としての使用」という条文だったのですが、法律の解釈上、駐車場としては借地権の対象とはならない旨を見ましたが、このような条文は地上権としては有効なのでしょうか。
> また、権利者は当該土地を契約後においても建物は建築せず、賃貸駐車場としてのみ使用していましたので、地上権は生じていないと思いましたが、権利者は「土地の利用については契約上の範囲内で利用していたのだし、建物(住居)もそのうち建築するつもりだったし、契約上の範囲内であれば自由に利用できるよう地上権を設定したのだから、地上権は存続している」旨の主張でした。
> このような場合も、地上権あるいは借地権といえるのでしょうか。
範囲が決められて、地上権設定契約し、目的として「建物所有及び駐車場としての使用」というのであれば、駐車場の部分も地上権が及びますので、「駐車場としては借地権の対象とはならない」ことはありません。その土地を単に駐車場として借りたなら、その権利は借地借家法の適用がないと云うことです。
今回の場合は「地上権設定契約」ですから正に「物権」です。物権は所有者の承諾なく自由に使用することができ(建物を何時建てようと自由)転貸してもかまいません。従って、土地所有者の契約直後の建物がないから、また、駐車場として利用しているから、その契約はなかった、と云うことはありません。立派に地上権は存続しています。
しかし、現在では解約していると云うことですから、その解約は無効で現在でも地上権が存続していると云う主張は難しいと思われます。