よろしくお願いします。知人に500万を貸しました。借用書も作成し、不動産を担保にしてその土地の権利書も返済完了まで預かることにしました。その土地は6千万位の価値があるとのことでした。その後土地の謄本を取り寄せましたら、銀行が5千万の根抵当権を付けていました。この状態で、もし返済が無い場合には、私がこの土地を売ることが出来ますでしょうか?その前に私が抵当権を付けないといけないでしょうか?それとも返済が期日迄に無かったら裁判でしょうか?よろしくご教示ください。
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