> よろしくお願いします。
> 知人に500万を貸しました。借用書も作成し、不動産を担保にしてその土地の権利書も返済完了まで預かることにしました。
> その土地は6千万位の価値があるとのことでした。その後土地の謄本を取り寄せましたら、銀行が5千万の根抵当権を付けていました。この状態で、もし返済が無い場合には、私がこの土地を売ることが出来ますでしょうか?その前に私が抵当権を付けないといけないでしょうか?
> それとも返済が期日迄に無かったら裁判でしょうか?
> よろしくご教示ください。
借用書を作成していても、権利書を預かっていても、法律上の「担保権の設定」となっていません。1番に銀行の抵当権が設定されていても、仕方がありませんので、今すぐ、抵当権の設定登記するように相手に話して下さい。協力しないなら仮登記仮処分と云う難しい方法もありますが、とりあえず、抵当権の設定登記するよう努力して下さい。
抵当権の設定登記があれば返済を怠った場合には裁判しなくても競売して代金の回収することができます。
抵当権がなければ裁判所に訴えて勝訴判決を得たうえで差押え、債権回収しなければなりません。