> 銀行に返せるだけのお金はあるのですが、根抵当権を個人の方に抹消してもらえそうに無いのです。
その負債のない個人の抵当権者は何故抹消できないと云っているのですか。
被担保債権(借金)がなければ、又は、返済によってなくなっておれば抵当権を抹消する義務があります。抹消に応じなければ裁判所に訴えれば一発で相手は負けます。このことも考えておいて下さい。
> 銀行と話し合った結果、自宅を競売にかけると抵当権が消えるということで、競売にかけることになりました。
何故、返済ができるのに返済しないで競売にするのですか。他人の抵当権を抹消するために、その抵当権の競売することは絶対やめて下さい。競売すれば、さまざまな関係人があらわれますし、お金もかかります。やめて下さい。
> 個人の方に根抵当権さえ抹消してもらえたら問題はないのです。
> この場合、どうするのがベストでしょうか?
実に簡単ですから裁判所の手続きして下さい。
司法書士で書いてもらって裁判所に提出して下さい。それらの費用は、全て、相手から取り戻すことができます。
その抹消したい抵当権の額の2分の1が90万円以下なら簡易裁判所。90万円を超えるなら地方裁判所が管轄です。