亡き父の代から35年間、135uの畑を耕作してもらっております。このほど一部の70uを県が用地に買い上げる事が決まりました。自治会長の話によりますと、売却費は小作人との折半(50%・50%)との事ですが、これは法的に正当なものでしょうか?また小作権とはどのようなものでしょうか?過去に良く似た事例があれば教えてください。
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内容: > 亡き父の代から35年間、135uの畑を耕作してもらっております。 > このほど一部の70uを県が用地に買い上げる事が決まりました。 > 自治会長の話によりますと、売却費は小作人との折半(50%・50%)との事ですが、これは法的に正当なものでしょうか? > また小作権とはどのようなものでしょうか? > 過去に良く似た事例があれば教えてください。
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