> 亡き父の代から35年間、135uの畑を耕作してもらっております。> このほど一部の70uを県が用地に買い上げる事が決まりました。> 自治会長の話によりますと、売却費は小作人との折半(50%・50%)との事ですが、これは法的に正当なものでしょうか?> また小作権とはどのようなものでしょうか?> 過去に良く似た事例があれば教えてください。
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内容: > > 亡き父の代から35年間、135uの畑を耕作してもらっております。 > > このほど一部の70uを県が用地に買い上げる事が決まりました。 > > 自治会長の話によりますと、売却費は小作人との折半(50%・50%)との事ですが、これは法的に正当なものでしょうか? > > また小作権とはどのようなものでしょうか? > > 過去に良く似た事例があれば教えてください。
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