残念ですが、売買契約が成立してなさそうなので、「白紙にして欲しい」と云うことを認めざるを得ないと思います。
なお、損害賠償の請求ができるかどうかですが、損害賠償は、法律違反や故意、過失などよって相手に損害をかけた場合なので今回には当てはまらないと思います。
いぬ太郎さんが云うように「はっきり言い『裏切り』行為です。」ならば「故意に」に該当するでしようが、相手の心の中で、つまり「本当は売れてもないのだが、そう云って断ろう」と云うことが立証できればいいのですが、人の心の中まで、立証することは難しいと思います。結果的に「当方は黙って指をくわえ泣くしかないのでしょうか?」と云いますが、他に方法がないと思われます。