9/13質問いたしてから、下記の事実が判明しました。@預り書には購入予定物件表示(住所、売買申込金として)の記載がある。
Aその預り書を交わした2日後(契約予定6日前)、別の不動産仲介会社で同物件の売却広告が掲載されていた。(広告には『取引形態・専任』と表示。価格は当方との交渉金額と相違、400万円高額で広告有。)
> いぬ太郎さんが云うように「はっきり言い『裏切り』行為です。」ならば「故意に」に該当するでしようが、相手の心の中で、つまり「本当は売れてもないのだが、そう云って断ろう」と云うことが立証できればいいのですが、人の心の中まで、立証することは難しいと思います。
今回@Aの判明により、客観的に見ましても窪田様に教えて頂いた上記の要項に該当するのではないでしょうか?
またもし該当した形でも、この物件については当初の価格での契約は出来ないものでしょうか?(当初の価格で売主側が無理があれば多少の価格上昇は止むを得ないと考えます。)
ご意見いただければ幸いです。